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第111回医師国家試験の施行
2016/07/01
国試情報
医師法(昭和23年法律第201号)第10条の規定により, 第111回医師国家試験を次のとおり施行する。
平成28年7月1日 厚生労働大臣 塩崎 恭久
1 試験期日
平成29年2月11日(土曜日), 12日(日曜日)及び13日(月曜日)
2 試験地
北海道, 宮城県, 東京都, 新潟県, 愛知県, 石川県, 大阪府, 広島県, 香川県, 福岡県, 熊本県及び沖縄県
3 試験内容
臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して, 医師として具有すべき知識及び技能
4 受験資格
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において, 医学の正規の課程を修めて卒業した者(平成29年3月10日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(2) 医師国家試験予備試験に合格した者で, 合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(平成29年3月10日(金曜日)までに実地修練を終える見込みの者を含む。)
(3) 外国の医学校を卒業し, 又は外国で医師免許を得た者であって, 厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し, かつ, 適当と認定したもの
(4) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって, 厚生労働大臣が認定したもの
5 受験手続
- (1) 試験を受けようとする者は, 次の書類等を提出すること。
- ア すべての受験者が提出する書類等
- (ア) 受験願書 医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第3号書式により作成するとともに, 受験願書に記載する氏名は, 戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票, 特別永住者については特別永住者証明書又は住民票, 短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
- (イ) 写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ-トル, 横4センチメ-トルのもので, その裏面に(イ)の記号, 撮影年月日及び氏名を記載し, 厚生労働省又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上, 同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお, 写真の提出に当たっては, 卒業し, 若しくは在籍している大学又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において, その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。 - (ウ) 返信用封筒 縦23.5センチメートル, 横12センチメートルのもので, 表面に, 郵便番号及び宛先を記載し, 522円の郵便切手を貼り付け, 書留の表示をすること。
- イ 4の受験資格の(1)に該当する者が提出する書類 卒業証明書又は卒業見込証明書
この場合, 卒業見込証明書を提出した者にあっては, 平成29年3月10日(金曜日)午後2時までに卒業証明書を提出すること。 - ウ 4の受験資格の(2)に該当する者が提出する書類 医師国家試験予備試験の合格証書の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に合格証書の原本を提示し, 原本照合を受けたもの)又は合格証明書及び実地修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面又は実地修練を終える見込みであることを証する書面
なお, 実地修練を終える見込みであることを証する書面を提出した者にあっては, 平成29年3月10日(金曜日)午後2時までに実地修練を終えたことを証する書面を提出すること。 - エ 4の受験資格の(3)又は(4)に該当する者が提出する書類 医師国家試験受験資格の認定書の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に当該認定書の原本を提示し, 原本照合を受けたもの)
- ア すべての受験者が提出する書類等
- (2) 受験に関する書類の受付期間, 提出場所等
- ア 受験に関する書類は, 平成28年11月1日(火曜日)から同年11月30日(水曜日)までに試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
- イ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は, アの期間中毎日(土曜日, 日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までである。
- ウ 受験に関する書類を郵送する場合は, 書留郵便をもって送付すること。この場合, 平成28年11月30日(水曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
- エ 受験に関する書類を受理した後は, 受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
- (3) 書類の提出については次のことに注意すること。
- ア 4の受験資格の(1)に該当する者で卒業見込証明書を提出したものにあっては, 平成29年3月10日(金曜日)午後2時までに卒業証明書の提出がなされないときは, 当該受験は原則として無効とする。
- イ 4の受験資格の(2)に該当する者で, 実地修練を終える見込みであることを証する書面を提出したものにあっては, 平成29年3月10日(金曜日)午後2時までに実地修練を終えたことを証する書面の提出がないときは, 当該受験は原則として無効とする。
- (4) 受験手数料
- ア 受験手数料は, 15,300円とし, 受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合, 収入印紙は消印しないこと。
- イ 受験に関する書類を受理した後は, 受験手数料は返還しない。
- (5) 受験票の交付
- 受験票は, 郵送により交付する。なお, 平成29年1月30日(月曜日)までに受験票が到着しない場合は, 受験に関する書類を提出した地方厚生局又は地方厚生支局に問い合わせること。
6 合格者の発表
試験の合格者は, 平成29年3月17日(金曜日)午後2時に厚生労働省, 地方厚生局及び地方厚生支局にその受験地及び受験番号を掲示して発表する。
7 受験に伴う配慮
視覚, 聴覚, 音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は, 平成28年10月3日(月曜日)までに試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に申し出ること。申し出た者については, 受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
8 手続及び問い合わせ先
試験に関する受験地毎の手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。
地方厚生局又は地方厚生支局 | ||||
---|---|---|---|---|
試験地 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
北海道 | 060-0808 | 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎 北海道厚生局 |
011(709)2311 | 011(709)2704 |
宮城県 | 980-8426 | 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1番20号 花京院スクエア 東北厚生局 |
022(716)7331 | 022(726)9267 |
東京都 新潟県 |
330-9713 | 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 関東信越厚生局 |
048(740)0810 | 048(601)1326 |
愛知県 石川県 |
461-0011 | 愛知県名古屋市東区白壁1丁目15番1号 名古屋合同庁舎第3号館 東海北陸厚生局 |
052(959)2064 | 052(971)8861 |
大阪府 | 541-8556 | 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館 近畿厚生局 |
06(6942)2241 | 06(6946)1500 |
広島県 | 730-0012 | 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館 中国四国厚生局 |
082(223)8181 | 082(223)8155 |
香川県 | 760-0019 | 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 四国厚生支局 |
087(851)9565 | 087(822)6299 |
福岡県 熊本県 |
812-0013 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第2合同庁舎 九州厚生局 |
092(472)2370 | 092(472)4474 |
沖縄県 | 900-0022 | 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第1地方合同庁舎 九州厚生局沖縄分室 |
098(853)7350 | 098(853)4495 |
9 受験願書等の請求方法について(受験願書配付時期 平成28年10月中旬以降)
受験願書を含め, 受験手続きに必要な書類は各大学において入手する方法の他に, 下記の方法により, 地方厚生局若しくは地方厚生支局又は厚生労働省からも入手することができる。
1.郵送による請求
下記要領1~3により, 地方厚生局若しくは地方厚生支局総務課国家試験係又は厚生労働省医政局医事課試験免許室あて請求すること(請求先住所等は上記のとおり)。
なお, 手元に到着するまで, 1週間程度かかることから, 早めに請求すること。
要領1 返信用封筒の作成
・封筒の大きさ 角2(縦33cm×横24cm, A4版の用紙が折らずに入るもの)
・封筒表面には下記(1)~(3)を必ず記載すること。
(1) 返信先(請求者)の郵便番号
(2) 〃 住所
(3) 〃 氏名
*記載漏れ等がある場合には返信できないこともあるので注意すること。
・封筒に140円切手を貼付すること。(普通郵便物, 定形外郵便物, 100gまで)(1部, 60g程度), なお, 速達郵便で請求する場合は420円切手を貼付すること。
要領2 下記(1)(2)を明記した請求用紙の作成
(1) 職種(医師)を明記すること。
(2) 請求者の連絡先(自宅電話番号, 携帯番号等)を明記すること。
*メモ用紙等で作成して差し支えないが, 記載漏れ等がある場合には返信できないこともあるので注意すること。
要領3 要領1により作成した返信用封筒及び要領2により作成した用紙の郵送
・要領1により作成した返信用封筒と要領2により作成した請求用紙を封筒に入れ, 地方厚生局若しくは地方厚生支局総務課国家試験係又は厚生労働省医政局医事課試験免許室あて請求すること。作成した返信用封筒は折り曲げて差し支えない。郵送する封筒の大きさは問わない。ただし, 切手料金不足があった場合は, 受領できないことがあるので注意すること。(普通郵便物,定形郵便物,50gまで,92円切手)
以下の資料を送付するので, 受領後, 送付物を確認すること。
(1) 願書
(2) 受験要領
(3) 写真用台紙
2.窓口での請求
地方厚生局若しくは地方厚生支局又は厚生労働省の受付窓口にて, 希望する職種(医師)について必要部数を請求すること。
ただし, 庁舎へ入館する際に写真付身分証の提示が必要になる場合がある。また, 中央合同庁舎第5号館に入館の際は訪問先の担当職員への事前登録と, 写真付身分証が必要になるので注意すること。
窓口は行政機関の休日を除く, 午前9時から午前12時までと, 午後1時から午後5時までであること。
また, 駐車場は利用できないため他の交通機関を利用すること。
10 災害等の対応について
災害等によって国家試験の時間等に変更が生じた場合は, 厚生労働省ホームページに掲載する。
11 試験委員
12 問い合わせ先
東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 厚生労働省医政局医事課試験免許室
郵便番号100-8916
電話番号03(5253)1111 (2574,4143,2575)