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社会福祉士国試対策過去問題集 2025 共通科目編
p.144 35回-33 選択肢考察3  [2024/05/02追加]
×3 重層的支援体制整備事業は,社会福祉法改正により2021(令和3)年4月より施行されている事業である(社会福祉法第106条の4)。地域住民の抱える生活課題は複雑化・複合化しており従来の分野別の支援体制では対応が困難になりつつある。そのため,①包括的な支援体制の実施 ②参加支援 ③地域づくりに向けた支援 の3つを一体的に実施するのがこの事業である。ひきこもり状態にある人だけを対象としているわけではない。
×3 重層的支援体制整備事業は,社会福祉法改正により2021(令和3)年4月より施行されている事業である(社会福祉法第106条の4)。地域住民の抱える生活課題は複雑化・複合化しており従来の分野別の支援体制では対応が困難になりつつある。そのため,①包括的な支援体制の実施,②参加支援,③地域づくりに向けた支援 の3つを一体的に実施するのがこの事業である。このうち参加支援事業は,社会とのつながりをつくるための支援,利用者のニーズを踏まえたマッチングやメニューづくり,本人の定着支援と受け入れ先の支援であると厚生労働省は位置付けている。ひきこもり状態にある人だけを対象としているわけではない。

p.150 35回-45 選択肢考察4  [2024/05/02追加]
×4 都道府県及び指定都市は,知的障害者更生相談所を設置しなければならない(知的障害者福祉法第12条第1項,第30条)。
×4 都道府県は,知的障害者更生相談所を設置しなければならない(知的障害者福祉法第12条第1項)。指定都市は,知的障害者更生相談所を設置することができる(地方自治法施行令第174条の30の3第2項)。

p.154 36回-45 選択肢考察3  [2024/05/02追加]
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p.161 35回-48 選択肢考察2  [2024/05/02追加]
×2 指定障害者支援施設の必要入所定員総数は,都道府県障害者計画ではなく,都道府県障害福祉計画の記載事項である(「障害者総合支援法」第89条第2項第3号)。
×2 指定障害者支援施設の必要入所定員総数は,都道府県障害者計画ではなく,都道府県障害福祉計画の記載事項である(「障害者総合支援法」第89条第2項第3号)。

p.194 36回-59 選択肢考察2  [2024/05/02追加]
×2 育成医療,精神通院医療は都道府県,更生医療は市町村が支給認定の実施主体である。
×2 精神通院医療は都道府県が支給認定の実施主体であるが,育成医療,更生医療は市町村が支給認定の実施主体である。