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イラストでみる 社会福祉用語事典(第2版)
p.166 個別化の原則(ケースワーク) 右列上から15行目 [2019/07/04追加] | 誤 | 「クライエントを個人として促える」 | 正 | 「クライエントを個人として捉える」 | | p.221,222 社会福祉関係八法改正 [2022/08/31追加] | 誤 | 社会事業法 | 正 | 社会福祉事業法 | | p.258 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 [2019/08/19追加] | 誤 | 平成26年4月1日施行 | 正 | 平成28年4月1日施行 | | p.262 小児慢性特定疾患対策 上から14行目,対象疾病数 [2018/05/08追加] | 誤 | 14疾患群704疾病 | 正 | 16疾患群756疾病 | ※平成30年4月1日から追加,変更されている。 | | p.310 世界保健機関憲章 [2019/12/12追加] | 誤 | 世界保健機関(WHO)憲章では,「健康とは身体的・精神的・霊的・社会的に完全に良好な動的状態であり,単に病気あるいは虚弱でないことではない」と定義している(1999年の定義で新たに下線部分が追加された)。これは単に病気・虚弱というマイナス要因がないこと(消極的健康)のみではなく,生きがい(積極的健康)も重要であること,また「霊的」とは内的健康を示し,「動的」とは疾病と健康との相互作用により健康状態が維持されることを示す。 | 正 | 世界保健機関(WHO)憲章では,「健康とは身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり,単に病気あるいは虚弱でないことではない」と定義している。これは単に病気・虚弱というマイナス要因がないこと(消極的健康)のみではなく,生きがい(積極的健康)も重要であることを示す。 | ※WHO執行理事会では霊的にあたるspiritual,動的にあたるdynamicを追加した文言が採択されたが,その後のWHO総会においては採択されなかったため,削除。 | | p.338 表45 地域支援事業の概要 4行目 [2019/08/21追加] | 訂正内容 | ○一般介護予防事業に介護予防把握事業を追加 | | p.347 地方交付税 [2019/08/21追加] | 誤 | たばこ税 | 正 | 地方法人税 | ※平成26年度からたばこ税は除外,変更された。 | | p.374 ナラティブ・アプローチ 参照用語 [2019/08/21追加] | 誤 | 社会福祉援助技術 p.221 | 正 | ソーシャルワーク p.322 | | p.426 婦人相談員 [2019/08/21追加] | 誤 | 非常勤の | 正 | (削除) | ※平成29年4月1日より,非常勤を原則とする旨の規定が削除された。 | | p.426 婦人保護施設 [2019/08/21追加] | 誤 | 48か所 | 正 | 47か所 | ※平成29年4月1日現在の数である。 | | p.449 母子・父子自立支援員 [2019/08/21追加] | 誤 | 同法同条第3項で非常勤と定められているが,高度な知識・経験が必要とされる業務の場合,常勤とすることもできる。 | 正 | (削除) | ※平成29年4月1日より,非常勤を原則とする旨の規定が削除された。 | | p.458 未熟児 [2017/09/04追加] | 訂正内容 | 出生時体重が2,500g未満の低出生体重児や,在胎週数37週未満で出生した早産児などを一般的には未熟児と呼ぶ。母子保健法第6条では,「身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて,正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの」と規定されている。出生時体重が2,000g以下の未熟児に対する医療給付を行う,未熟児養育医療などが母子保健対策として実施されている。 | | p.472 図162 介護サービスの利用手続き 「要介護認定」より先の矢印が指す上から2つ目 [2023/05/19追加] | 誤 | 要介護1 要介護2 | 正 | 要支援1 要支援2 | | p.490 老齢基礎年金 3行目 [2019/10/25追加] | 誤 | 25年以上 | 正 | 10年以上 | ※平成29年8月1日から変更された。 | |
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