予想シリーズ~出るのはここ⁉第7弾
福祉教育カレッジです!
今週は、「権利擁護を支える法制度」から、「成年後見人等の利益相反」について取り上げます。
ちょっと細かいテーマです。が、35回、36回国試で連続出題されています。
また、実は、カレッジに受験生の皆さんから寄せられるご質問が多いテーマでもあるのです。
そんなことから、国試の過去問に沿って、ポイントを示しておきたいということで、選びました。
利益相反とはどんな状況か、成年後見制度を利用する方の権利擁護のための制度・仕組みはどんなものか、うろ覚えだったな…という方は、丁寧に読んでみてくださいね。
【第35回問題79】
〔事 例〕
共同生活援助(グループホーム)で暮らすA さん(知的障害,52 歳)には弟のBさんがおり,BさんがAさんの成年後見人として選任されている。先頃,Aさん兄弟の父親(80 歳代)が死去し,兄弟で遺産分割協議が行われることとなった。
⇒「成年後見人の利益相反状況」について問われた問題です。
AさんとBさんは兄弟でともに相続人なので、遺産を片方が多く相続すればもう一方の相続分は少なくなります。つまり、利害が対立します(これが利益相反の状況です)。また、BさんはAさんの成年後見人ですが、利益相反の状況においては、Aさんの利益を代表するという成年後見人としての代理行為が行えなくなります。
このような場合にAさんの権利擁護を行う仕組みについて、問われた問題です。
1 A さんは,特別代理人の選任を請求できる。
⇒ × 特別代理人選任の請求は,成年後見人であるBさんが行わなければなりません。
2 B さんは,成年後見監督人が選任されていない場合,特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
⇒ 〇 遺産分割協議ではAさんと利益相反の関係になるため,特別代理人選任の請求を行わなければなりません。
なお、仮に、成年後見監督人が選任されている場合は、第三者である成年後見監督人が(直系血族や配偶者は成年後見監督人になれません)、
Aさんを代理します。
3 B さんは,遺産分割協議に当たり,成年後見人を辞任しなければならない。
⇒ × 通常の成年後見人の職務と遺産分割協議は分けてとらえられます。通常の職務について支障がなければ、
成年後見人を辞任する必要はありません。
4 特別代理人が選任された場合,B さんは,成年後見人としての地位を失う。
⇒ × Bさんが代理権を失うのは利益相反の対象となる遺産分割協議だけなので、成年後見人としての地位を失う訳ではありません。
5 特別代理人が選任された場合,特別代理人は,遺産分割協議に関する事項以外についても代理することができる。
⇒ × 特別代理人ができるのは,利益相反の対象となる遺産分割協議についてのみです。
特定の手続きについてのみ選任され、その手続きが終わったら任務を終了します。
成年後見人と本人が利益相反となる状況では、
・成年後見監督人が選任されていれば、成年後見監督人が本人を代理する。
・いなければ、別途、特別代理人を選任する。
また、同じように、任意後見人と本人が利益相反となる状況では、
・任意後見監督人が選任されていれば、任意後見監督人が本人を代理する。
・いなければ、別途、特別代理人を選任する。
と整理しておきましょう!
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