予想シリーズ~出るのはここ⁉第6弾
今週は、「貧困に対する支援」科目から、生活保護の原理・原則について取り上げます。
基本事項が出題されやすいこの科目でも、落としたくない項目ですね。
繰り返し問われる頻出事項、かつ内容の理解が前提の事例問題なども出題されることがありますので、再度確認しておきたいところです。
全て大事ですが、特に「保護の補足性の原理」「申請保護の原則」は、例外の部分も含めてしっかり理解しておきましょう。
◆保護の基本原理
・国家責任… 保護は、国家責任において実施されます。
生活保護の費用は、国が四分の三を出していますが、これも国家責任が大きいからですね。
・無差別平等… 保護は、法律の定める一定の要件を満たす限り、差別なく平等に行われます。
身分などの差別はもちろん、困窮に陥った原因による差別(つまり、原因を問わないとということです)もされないと規定されます。
・最低生活保障…保護は、最低限度の生活保障を目的としますが、「健康的で文化的な生活水準」の維持が、その最低限度です。
・保護の補足性… 狙われやすいところです!
① 生活保護は、生活困窮者の資産、能力、その他あらゆるものを生活の維持のために活用することが要件です
(要件、とあったらここを思い出してください)。
② 民法に定める扶養義務者による扶養や、その他の法律による扶助を保護に優先して行わなければなりません。
ただし、急迫した状況、例えば扶養義務者が扶養することができない場合、扶養が行われてもなお最低生活の維持ができない場合などは、
保護が行われることが規定されています。
補足性の原理については、ここまでをセットで覚えておきたいです。
◆保護の基本原則
・申請保護…ここも、例外規定含めて狙われやすいです
保護は、要保護者や扶養義務者などによる申請に基づいて開始されます。
ただし、例外として急迫した状況であれば、申請がなくても職権で保護が開始されます。
国試では、「要保護者や扶養義務者からの申請に限られる」→ ×
「職権に基づく保護開始が原則である」→ ×
このように、出題されていました。
・基準及び程度…保護の基準は厚生労働大臣が決定します。
「必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすのに十分」であって、これを超えないとされます。
「程度」とは、資力調査を行ってさらに不足する程度のことを指します。
・必要即応… 保護は、要保護者の年齢別,性別,健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して有効且つ適切に行います。
つまり画一的な給付ではなく、個々の状況にあわせた支援が行われるということです。
・世帯単位… 保護は原則として、同居している世帯を単位として行われます。例外として個人を単位とする世帯分離があります。
古い国試ですが、近年も同じように出題されていますので、チェックしてみてください。
【第23回問題58 選択肢2】
生活保護法第4条は、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助を受けていることを保護の要件としている。
⇒ × 「補足性の原理」です。扶養や他法の扶助を受けていることは、保護よりも優先されますが、保護の要件ではありません。
【第22回問題60 選択肢3】
急迫した事由がある場合には、保護の要件を満たしていなくても申請を受け付けた上で緊急的に保護を開始することができる。
⇒ × 「申請保護の原則」の例外を問われています。
このような場合、申請がなくても職権による保護を行うことができるので、「申請を受け付けた上で」の部分が×ですね。
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