予想シリーズ~出るのはここ⁉第5弾
福祉教育カレッジです!
今週は、「地域福祉と包括的支援体制」科目から、予想シリーズをお届けします。
今回取り上げるのは、重層的支援体制整備事業です。
令和2年の社会福祉法の改正で創設されましたが、創設とはいっても、全くの新規事業ではありません。
市町村が、分野別にバラバラに存在していた相談・支援事業を「束ね直し」、世帯単位、
あるいは複合課題に対応できる体制をつくるための仕組み化と考えた方が良いでしょう。
相談支援・参加支援・地域づくりを一体的に行うような事業設計となりますが、
「これら3つの機能を市町村が一体的に持つことを求める」事業であるということです。
高齢分野、障害分野、子ども分野、困窮支援分野など、様々な領域の事業の集合体というイメージで、
分野をまたいで、どんな支援ニーズを持った人にも対応していく体制づくりが求められています。
また、多機関の連携が前提であるため、各機関の情報共有や協議を行うため、
支援会議(まだ相談までつながっていない潜在的な相談者が対象)と
重層的支援会議(相談につながり、担当者がついている事業利用者が対象)という2種類の会議体が設置されます。
現在は、市町村の任意事業ですが、令和6年度の実施自治体数は全国で300を超えており、
令和7年度にかけてはさらに増加しているようです。
国試では、このように出題されています。
【第36回問題35】
1 重層的支援体制整備事業は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための事業である。
2 重層的支援体制整備事業は、市町村の必須事業である。
3 市町村は、重層的支援体制整備事業の実施にあたって、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業のいずれか一つを選択して、実施することができる。
4 重層的支援体制整備事業のうち、包括的相談支援事業は、住宅確保要配慮者に対する居住支援を行う事業である。
5 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない。
1 〇 正しい。
2 × 市町村の任意事業です。
3 × 「いずれかを選択」ではなく、一体的に実施するものです。
4 × 対象者は幅広く想定されており、住宅確保要配慮者に限定されていません。
5 × 重層的支援体制整備事業実施計画の策定は、市町村の努力義務である。
制度知識を問われる問題だけでなく、事例で問われる可能性もありますね。
ぜひ、今一度おさえておいてください!
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