予想シリーズ~出るのはここ⁉第1弾
福祉教育カレッジです!
今週は、「刑事司法と福祉」科目から、少年司法制度に関して取り上げます。
国試35回、34回で少年院収容中の者に対する「生活環境の調整」が中心に出題があり、
33回で少年司法制度の網羅的な出題が行われました。
少し前の出題ですが、33回の出題を振り返ってみましょう。
「お久しぶりの出題」として、そろそろ、以下のような制度知識を問われるかもしれませんね。
【第33回 問題148 改】
少年司法制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 少年法は、家庭裁判所の審判に付すべき少年として、犯罪少年、触法少年、虞犯少年、不良行為少年の4種類を規定している。
⇒ × 家庭裁判所の審判に付すべき少年とは、犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)、触法少年(14歳未満で罪を犯した少年)、虞犯少年(14歳以上で罪を犯すおそれのある少年)の3種類です。
「不良行為少年」は、少年法ではなく少年警察活動規則に規定され、「非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の徳性を害する行為を行っている少年」と定義されます。
2 家庭裁判所は、18歳未満の少年について、都道府県知事又は児童相談所から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
⇒ × 18歳未満の少年ではなく、14歳未満少年に関する記述です。14歳未満は刑事責任年齢に達していないので、
原則は児童福祉法の措置が優先です。しかし例外的に、知事又は児童相談所から送致されば場合に限り、家庭裁判所は審判に付することが「できる」と少年法で規定されます。
3 少年鑑別所は、警察官の求めに応じ、送致された少年を一定期間収容して鑑別を行う施設である。
⇒ × 警察官ではなく、家庭裁判所等(他、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長等規定されています)の求めに応じて収容、鑑別を行います。
4 少年院は、保護処分若しくは少年院において拘禁刑(注:出題時は「懲役又は禁固の刑」)を受ける者に対し、矯正教育その他の必要な処遇を行う施設である。
⇒ 〇 少年院は、家庭裁判所の審判で保護処分を受けた者や、拘禁刑の執行を受ける者等を対象としています。
5 保護処分は、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致、検察官送致の4種類である。
⇒ × 家庭裁判所が決定する保護処分は、保護観察、児童自立支援施設送致又は、児童養護施設送致、少年院送致の3種類です。
検察官送致は保護処分に含まれません。
【正解 4】
少年法は、少年が持つ成長と変化の可能性を前提にしているため、成人の刑事手続きとは異なり、
家庭裁判所が中心となることがポイントです。
非行の背景には、虐待、学校不適応、家族関係の不和など生活課題の影響がある場合も多く、
司法だけでなく、福祉・教育・心理支援者との連携が不可欠です。
ただし、民法における成年年齢の引き下げ等を背景に、制度は変化しつつあります。
令和2年の刑法改正および令和3年の少年法改正により、18歳・19歳は「特定少年」と位置付けられ、実名報道が可能となったほか、重大事件では刑事処分へ移行しやすい制度となりました。
この点も、あわせておさえておきましょう。
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