予想シリーズ!重層的支援体制整備事業 第37回国試新情報!国試対策 №42
2025/03/25
福祉教育カレッジです。
今週は、「地域福祉と包括的支援体制」科目から、予想シリーズをお届けします。
今回取り上げるのは、重層的支援体制整備事業です。
重層的支援体制整備事業は、令和2年の社会福祉法の改正で創設されました0
相談支援・参加支援・地域づくりを、一体的に行うような事業設計がされています。
この中に、高齢分野、障害分野、子ども分野、困窮支援分野などの事業が含まれますので、
様々な領域の事業の集合体というイメージです。
分野をまたぎ、どのような支援ニーズを持った人にも対応していく体制づくりを行います。
現在は、市町村の任意事業ですが、地域包括ケアシステムの一端を担うことが期待されることもあり、
今後さらに参加する自治体が拡大していくのではないでしょうか。
国試では、このように出題されています。
今後は、事例問題での取り上げなどもあるかもしれませんね。
【第35回問題33 選択肢3】
重層的支援体制整備事業における参加支援事業は、
ひきこもり状態にある人の就職を容易にするため、住居の確保に必要な給付金を支給する事業である。
× 給付金を支給する訳ではなく、社会とのつながりを作るための支援を行う事業です。
ボランティアの依頼調整を行ったり、地域活動の支援を行うなど、
地域資源と対象者との間を取り持つ機能が期待されています。
【第36回問題35】
1 重層的支援体制整備事業は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための事業である。
2 重層的支援体制整備事業は、市町村の必須事業である。
3 市町村は、重層的支援体制整備事業の実施にあたって、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業のいずれか一つを選択して、実施することができる。
4 重層的支援体制整備事業のうち、包括的相談支援事業は、住宅確保要配慮者に対する居住支援を行う事業である。
5 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない。
1 ○
2 × 市町村の任意事業です。
3 × 「いずれかを選択」ではなく、一体的に実施するものです。
4 × 対象者は幅広く想定されており、住宅確保要配慮者に限定されていません。
5 × 重層的支援体制整備事業実施計画の策定は、市町村の努力義務である。
何度か読み込んで復習してみてくださいね!
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