でるかも!?公益法人!第37回国試新情報!国試対策 №30
福祉教育カレッジです!
今週は、「福祉サービスの組織と経営」からの新ワードです。
この科目の新出題基準は、以前のものと比べると記載量が増え、小項目まで詳細に書かれています。社会福祉士自らが所属する組織、福祉サービスを創っていく様々な主体について、それらを機能させているルールや、その基盤となる運営・経営の論理について幅広く知っておくべきということでしょうか。
そんな中で、今まで国試出題されていないワードとしては「公益法人制度改革」が挙げられます。
どんな改革だったのでしょうか。取り上げて簡単にご説明します。
公益法人とは、「広く一般社会の利益になる活動をする法人」のことで、公益社団法人と、公益財団法人の2つの類型があります。
税制の優遇措置がある一方で、できる事業には制限が設けられており、公益法人になるには公益事業を行っていると認定されなければなりません。
(社会福祉法人制度は、もともとの公益法人からさらに分化する形で創設されています。)
公益法人制度改革は、2008(平成20)年に施行された法改正です。旧制度からは実に110年ぶりの大きな改革でした。
新制度では、「法人の設立」の手続きは、以前の許可主義よりもずっと簡便な準則主義として、「公益性の判断」は民間の有識者が審査して行政庁が認定する仕組みがつくられました。
これにより、登記するだけで法人の設立ができます。(一般社団法人または一般財団法人)
さらに公益性の判断についての審査を申請し、その結果が認定されれば、公益社団法人、公益財団法人となることができます。
社団は人の集まり、財団はお金の集まりですね。
公益性のある事業として、23事業が法律に定められていますが、中には、障害者・生活困窮者などの支援を行う事業や、高齢者の福祉増進のための事業などが含まれています。
社会福祉サービスやそれに関連する事業を担うとして、公益法人についても頭に入れておきましょう!
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