出題されないかもしれないけれど。。。。第37回国試新情報!国試対策 №29
福祉教育カレッジです!
今週は、先週お伝えしたとおり、
今年4月に施行された改正児童福祉法に関連するワードについて取り上げます!
皆さんは「ケアリーバー」ということばを聞いたことがあるでしょうか。
ケアリーバーとは、里親への委託、あるいは児童養護施設などにいて、
18歳(措置が延長された場合20歳まで)を迎えたことにより措置が解除された、
いわゆる「社会的養護経験者」のことです。
措置の解除後に親の助けなどがない場合、
住居の確保や進学や就職などの困難から生活が不安定になったり、
孤立に陥ったりというケースがあります。
このような人々の自立支援を行う事業はすでに行われていますが、
アフターケアの体制として不十分であることも指摘されていました。
今年施行された改正児童福祉法では、ケアリーバーに対する支援が強化される内容が盛り込まれています。
ケアリーバー関連の項目としては
①「児童自立生活援助事業」の対象を拡大(年齢要件の緩和)
②「社会的養護自立支援拠点事業」を法律に位置付ける
この2点です。
②の「社会的養護自立支援拠点事業」ですが、
この拠点ではケアリーバー同士の交流や、
情報提供、必要に応じた相談対応や支援を行います。
それまで自主事業などで設置されていたこの「拠点」が正式に法律に位置付けられました。
こども家庭庁が示した事業の実施要綱では、
設置された「拠点」には、支援コーディネーター、生活相談支援員、就労支援相談員が配置されるとあります。
制度のはざまにある、いろいろな生活課題やニーズに焦点を当てた制度改正であると言えますね。
「ケアリーバー」という言葉そのものの出題ではないかもしれませんが、
法改正とからめてぜひ覚えておいてください。
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