法改正の目玉は○○センター!第37回国試新情報!国試対策 №28
福祉教育カレッジです!
今週も、引き続き「児童・家庭福祉」から、
「こども家庭センター」を取り上げます。
「こども家庭センター」は児童福祉法に定める機関です。
令和4年に成立した改正児童福祉法が、今年、令和6年の4月に施行され、
多くの事業が新設・拡充され、大きな改正となりました。
「こども家庭センター」は、同改正により法律上に位置づけられ、
改正の目玉の一つと言えます。
「こども家庭センター」は、それまであった
「子育て世代包括支援センター」(母子保健法)と
「市町村子ども家庭総合支援拠点」(児童福祉法)の機能を統合して、
こどもや家庭に対する総合的な相談に対応する機関となりました。
保健師等が中心となって行う各種相談等(母子保健機能)を行うとともに、
こども家庭支援員等が中心となって行うこども等に関する相談等(児童福祉機能)を一体的に行います。
妊娠中から子育て期間まで、
切れ目なく必要に応じた支援を行うことを可能にするのが統合のねらいです。
また、支援を要するこども・妊産婦等へのサポートプランの作成、
民間団体と連携しながら支援体制を強化するための地域資源の開拓なども
期待されています。
児童福祉法では、「こども家庭センター」は各市町村が「設置に努めなければならない」とあります。
つまり、設置は「努力義務」です。
こども家庭庁が今年7月に発表したデータによれば、
全国1741の市区町村で、すでに「こども家庭センター」を設置した市区町村は、
全体の約半数、50.3%とあります。
市区町村といっても、大きな指定都市から、島しょ部など人口500名を下回るような町村までその規模は様々です。
本来であれば全市区町村に設置してほしい、ですが
規模や自治体としての体力などその実情はそれぞれに違うので、
「任意」での設置よりは一段階上ですが、
機関としての重要性から現状では「努力義務」となっているのでしょう。
来週も、改正児童福祉法からピックアップしたワードについてお伝えしていきますので、
ぜひチェックして頂ければと思います。
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