「ヤングケアラーを初めて明記した法律は??」第37回国試新情報!国試対策 №27
福祉教育カレッジです!
今週は、科目「児童家庭福祉」より、「子ども・若者育成支援推進法」を取り上げます。
同科目では、新しく出題基準に載った法律が多くあり、
「子ども・若者育成推進法」もその1つです。
今年、この法律の改正も施行されていますので、
その内容を中心におさえていきましょう。
子ども・若者育成支援推進法は、2009(平成21)年に成立した法律です。
全ての子ども・若者の健やかな成長や自立に向けた取り組みを推進していく目的を掲げ、
また、子ども・若者支援に関する地域ネットワークづくりの推進について規定しています。
今年、2024(令和6)年6月の改正内容として、
「ヤングケアラー」が初めてこの法律に定義されました。
理念に関する条項に、
「修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者、
家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っている
と認められる子ども・若者その他の社会生活を円滑に営む上での困難を有する
子ども・若者に対しては、その困難の内容及び程度に応じ、
当該子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ、必要な支援を行うこと。」
の規定が加わり、初めてヤングケアラーが法律に定義されました。
第36回国試では、このような出題がありました。
【36-33 選択肢2】
ヤングケアラー支援体制強化事業におけるヤングケアラーとは、家族への世話などを日常的に行っている18歳から39歳までの者をいう。
答えは、×です。
法改正前の問題なので、出題の根拠はおそらく事業の実施要項と考えられますが、
要項ではヤングケアラーを児童としているため、
「18歳から39歳までの者」の部分が当てはまりません。
改めて法律では「家族の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」なので、
年齢は厳密に定義されませんが、支援対象は概ね18歳まで、
そして18歳を超えていてもその事情により判断されると考えて頂いて良いでしょう。
子ども関連の法律は、
近年の国試では選択肢を5つ使った単独問題でも出題される傾向があります。
その意味でも、「子ども・若者育成支援推進法」の概要や、
今回の改正についてもぜひ頭に入れておきましょう!
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