「成年後見制度利用促進法」第37回新情報!国試対策 №10
2024/09/25
こんにちは。
福祉教育カレッジです。
今週は、「権利擁護を支える法制度」から。
新ワード「成年後見制度利用促進法」です。
過去に出題はありますが、今回の改訂で初めて小項目に掲載されました。
2016(平成28)年に成立した新しめの法律で、成年後見制度利用促進計画策定など、国や自治体、関係者の責務などについて定めています。
成年後見制度利用促進計画は、現在2期目です。成年後見制度の見直し(つまり民法改正です)に向けての検討が盛り込まれており、検討されていますが、まだ、実際の法案提出には至っていません。
国家試験では、第32回で出題されました。少し前の出題なので、ここ数年は出ていませんが、今年に入ってから成年後見制度見直しについての報道もありました。地域共生社会の実現に向けての施策の一つとして、本科目あるいは他の科目でも「お久しぶりの出題」があるかもしれません。
問題を見ておきましょう。
【国試32-81】
成年後見制度の利用促進に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 成年後見制度利用促進計画の対象期間は、おおむね10年程度とされている。
2 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めなければならない。
3 成年後見制度利用促進基本計画においては、利用のしやすさよりも不正防止の徹底が優先課題とされている。
4 政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けることとされている。
5 「成年後見制度利用促進法」でいう成年後見等実施機関とは、介護、医療又は金融に係る事業その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行うものをいう。
×1 策定期間はおおむね5年です。
×2 策定は努力義務です。
×3 計画は成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定される。
×5 「成年後見等実施機関」とは,自ら成年後見人等となり,または成年後見人等もしくはその候補者の育成および支援等に関する活動を行う団体のこと。
正解は、4です。
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